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平成23年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第40問 解説

平23司法 第40問刑事訴訟法上訴・再審の過去問

問題

再審に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例に照らして,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.有罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したときは,無罪の言渡しをした確定判決に対しても再審の請求をすることができる。 イ.検察官は,有罪の言渡しをした確定判決に対して,その言渡しを受けた者の利益のために,再審の請求をすることができない。 ウ.再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号に規定する「明らかな証拠」とは,確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠を意味する。 エ.再審の請求は,刑の執行が終わり,又はその執行を受けることがないようになったときには,これをすることができない。 オ.再審の請求を受けた裁判所は,再審の請求が理由のあるときは再審開始の決定をしなければならないが,その場合には,確定判決による刑の執行を停止することができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
日本の再審制度は無罪確定判決に対する不利益再審を認めず、有罪確定判決に対する利益再審のみを認める(435条)。「明らかな証拠」の意義については白鳥決定の規範(確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性)を、請求権者は439条1項、刑の執行終了後の請求可否は441条、再審開始決定時の刑の執行停止は448条2項を正確に押さえる。

結論

正しいのはウとオであり、選択肢4が正解である。ウは「明らかな証拠」の意義について白鳥決定の規範を正確に示しており、オは再審開始決定と刑の執行停止に関する刑事訴訟法448条の内容と合致する。

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。