平成23年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第24問 解説
問題
捜索・差押えに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。
ア.人の住居に対する捜索差押許可状の効力は,令状呈示後に同住居に搬入された物品には及ばないから,甲に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,捜索場所を甲方居室,差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状に基づき,警察官が甲立会いの下に同人方居室を捜索中,甲宛てに届き,甲が受領した宅配便の荷物について,警察官は,甲の承諾を得ることなくこれを開封して中身を確認することはできない。
イ.捜査機関は,人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は,何人に対しても,許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるから,居住者であっても許可を得ないで住居に立ち入ろうとした場合は,これを制止することができる。
ウ.捜索差押許可状の執行に当たっては,その着手前に,処分を受ける者に対して捜索差押許可状を示さなければならないから,乙に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,捜索場所を乙方居室,差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状の発付を受けた警察官が,来意を告げることなく,施錠された乙方居室のドアを家主から借り受けた合い鍵で開けて室内に立ち入り,その後に初めて乙に同令状を呈示することは,乙が覚せい剤を洗面所に流すなど差押対象物件を破棄隠匿するおそれがある場合であっても違法となる。
エ.捜索差押許可状には,被疑者の氏名,罪名,差し押さえるべき物,捜索すべき場所,身体若しくは物,有効期間等を記載しなければならないが,特別法違反の罪については,被疑事件を特定するため,罪名のほか,その罰条又は犯罪事実を記載しなければならない。
オ.捜索差押許可状で差し押さえようとしているパソコンの中に,被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められる場合において,そのような情報が実際に記録されているかをその場で確認していたのでは記録された情報を損壊される危険があるときは,内容を確認することなしにパソコン自体を差し押さえることができる。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ オ正解
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
捜索差押えの現場では、①令状呈示後に持ち込まれた物にも令状の効力が及ぶ、②執行中は居住者を含め出入りを禁止できる(刑訴法112条1項)、③証拠隠滅防止の必要がある限り令状呈示前の立入りも許容される、④パソコン等の記録媒体は内容確認せず差押え可能、という各判例・条文の場面別ルールを正確に押さえることが決め手になる。
結論
正しいのはイとオであり、選択肢3が正解である。イは捜索差押許可状執行中の出入り禁止に関する刑訴法112条1項の規定どおりであり、オは証拠隠滅防止のためパソコン内容を確認せず差し押さえることを認めた判例(最一小決平10年5月1日)に合致するため、いずれも正しい。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
