平成23年 司法試験 短答式 刑法 第19問ア 解説
問題
次の【事例】における甲の罪責を判例の立場に従って検討し,後記アからオまでの【罪名】のうち,その罪名に係る犯罪(共犯の場合を含む。)が成立するものには1を,成立しないものには2を選びなさい。【事 例】甲は,求人広告を見て乙と会い,乙から,銀行で架空人名義の預金口座を開設し,その預金通帳とキャッシュカードを手に入れて乙に渡すというアルバイトを依頼され,これを引き受けた。その際,甲は,乙から,預金口座を開設する際に身分証明書として呈示するため,甲の顔写真が印刷された架空人A名義の運転免許証を作成する必要があると聞かされたので,甲の顔写真を乙に交付するとともに,甲の知人Bの住所をキャッシュカードの送付先として乙に教えた。乙は,不正に入手したC名義の真正な運転免許証の顔写真の上から甲の顔写真を貼り付け,氏名をA名義に,住所をBの住所にそれぞれ書き換えるなどの加工を施し,甲の顔写真が貼付されたA名義の運転免許証を作成した。同免許証は,一見すると真正なものと見分けがつかないような精巧なものであった。数日後,甲は,乙から,前記運転免許証とAの姓を刻した印鑑を受け取った。その後,甲は,銀行に行き,口座開設申込書にAの氏名及びBの住所等を書いてAの印鑑を押した上,同銀行窓口係丙に対し,Aを装い,同申込書を前記運転免許証と一緒に提出して口座開設を申し込んだ。丙は,甲がAであることを疑うこともなく,かつ,前記運転免許証及び前記口座開設申込書の記載内容が虚偽であると知っていれば口座開設をしなかったのに,これらの内容が真実であるものと誤信し,A名義の口座を開設する手続を行い,即日窓口で預金通帳を甲に交付し,キャッシュカードについては,Bの住所地宛てに郵送した。甲は,数日後に郵送されたキャッシュカードをBから受け取った後,しばらくの間,自宅に通帳とキャッシュカードを保管し,その後,報酬と引換えに,預金通帳とキャッシュカードを乙に交付した。【罪 名】
ア.有印公文書変造・同行使罪
- ①その罪名に係る犯罪が成立する
- ②成立しない正解
解説
要点
既存の真正文書に加工を施して名義人(作成者)の人格の同一性そのものを変えてしまう行為は、内容の一部を変更するにすぎない「変造」ではなく、新たな文書を作出する「偽造」にあたる。運転免許証の顔写真貼替え・氏名変更のような事案は典型的にこれに該当する。
結論
乙が行った運転免許証への加工(顔写真の貼替え、氏名・住所の書換え)は、C名義の文書をベースにしながらも別人であるA名義の文書として新たに作出したものであり、刑法上は「変造」ではなく「偽造」にあたる。したがって甲について「有印公文書変造・同行使罪」という罪名自体が成立せず、選択肢2(成立しない=2)が正しい。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
