平成22年 司法試験 短答式 行政法 第36問ア 解説
問題
株式会社Aは,建築基準法第6条の2第1項にいう指定を受けた指定確認検査機関であり,その従業員であるBを確認検査員に選任している。C市内に建築する計画の建築物について,Bの実施する確認(以下「本件確認」という。)がされ,同建築物に関する完了検査が終了したが,同建築物の周辺に居住するDは,同建築物が建築されたことによって生命,身体の安全等が害されたなどと主張している。なお,C市には建築主事が置かれている。この場合において,国家賠償に関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例の趣旨に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(参照条文)建築基準法第6条 建築主は,第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)においては,当該工事に着手する前に,その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて,確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け,確認済証の交付を受けなければならない。(以下略)2~15 (略)第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(中略)が建築基準関係規定に適合するものであることについて,(中略)国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け,国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは,当該確認は前条第1項の規定による確認と,当該確認済証は同項の確認済証とみなす。2~12 (略)第77条の24 指定確認検査機関は,確認検査を行うときは,確認検査員に確認検査を実施させなければならない。2~4 (略)
ア.株式会社Aの確認は,国家賠償法第1条第1項の「公権力の行使」には当たらない。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
指定確認検査機関による建築確認は、建築主事の確認とみなされる公的事務であり、国賠法1条1項の『公権力の行使』に当たる。最決平成17年6月24日は、その事務は建築主事が置かれた地方公共団体に帰属するとしており、賠償責任の帰属先(C市)も併せて押さえる。
結論
株式会社Aが行った確認(指定確認検査機関による確認)は、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に当たる。したがって記述アの「当たらない」という内容は誤りであり、選択肢2が正解となる。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
