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平成22年 司法試験 論文式 民法 出題の趣旨・論点・解説

平22司法 民事系科目第1問(民法)民法

問題

〔第1問〕(配点:100〔設問1と設問2の配点の割合は,2:8〕)

次の文章を読んで,後記の設問1及び設問2に答えよ。 1.Aは,自己の所有する土地建物(以下「本件不動産」という。)を活用して,株式会社を設立し てスーパーマーケット事業を営もうと考えた。しかし,Aは,本件不動産をスーパーマーケット の店舗に改装する資金を有していなかったので,友人Bに対し,同事業を共同して行うことを提 案した。Bは,Aからの提案を了承し,両者の間に,株式会社を設立してスーパーマーケット事 業を営む旨の合意が成立した。 2.そこで,A及びBは,いずれも発起人となって,発起設立の方法により,会社法上の公開会社 であり,かつ,株券発行会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)を設立することとした。 A及びBは,発起人として,Aが金銭以外の財産として本件不動産を出資すること,その価額 は5億円であること及びAに対し割り当てる設立時発行株式の数は5000株であることを定 め,これらの事項を,書面によって作成する定款に記載した。そして,Aは,設立時発行株式の 引受け後遅滞なく,その引き受けた設立時発行株式につき,本件不動産を給付した(以下Aによ る本件不動産の出資を「本件現物出資」という。)。 他方,A及びBは,発起人として,Bが割当てを受ける設立時発行株式の数は1000株であ り,その株式と引換えに払い込む金銭の額は1億円であると定めた。そして,Bは,設立時発行 株式の引受け後遅滞なく,その引き受けた設立時発行株式につき,その出資に係る金銭の全額1 億円を払い込んだ。 なお,A及びBは,本件不動産の評価額を5億円とする不動産鑑定士の鑑定評価及び本件不動 産について定款に記載された5億円の価額が相当であることについての公認会計士の証明を受け た。そして,A及びBは,裁判所に対し,定款に記載のある本件現物出資に関する事項を調査さ せるための検査役の選任の申立てをしなかった。 設立中の甲社においては,A,B及びCが設立時取締役として選任され,Aが設立時代表取締 役として選定された。A,B及びCは,その選任後遅滞なく,本件不動産に係る不動産鑑定士の 鑑定評価及び公認会計士の証明が相当であること並びにA及びBによる設立時発行株式に係る出 資の履行が完了していることにつき調査をした。その後,甲社は,本店の所在地において設立の 登記をしたことにより成立し,Aが甲社の代表取締役に,B及びCが甲社の取締役にそれぞれ就 任した。そして,甲社は,本件不動産をスーパーマーケットの店舗(以下「甲店」という。)に改 装し,スーパーマーケット事業を開始した。 3.甲社は,成立後数年の間は,甲店におけるスーパーマーケット事業を順調に行い,好業績を上 げていた。そして,Bは,甲社の取引先に対し,自己の所有していた甲社の株式の一部を譲渡し た。 ところが,その後,大手ディスカウントストアが甲店の近隣に出店したことにより,甲社のス ーパーマーケット事業には,急速に陰りが出始めた。そこで,甲社は,運転資金が必要となった ため,乙銀行株式会社(以下「乙銀行」という。)に甲店の大規模改装に必要な資金の名目で2億 円の融資を申し入れた。これに対し,乙銀行の担当者は,甲社の近時における業績の低迷等を見 て懸念を感じ,甲社に対し,「甲店の大規模改装に必要な資金2億円のうち,半分の1億円を増資 等により自ら調達するなどすれば,残りの1億円につき融資することも考えられないことはな い。」と返答した。 そこで,甲社は,Aの提案により,丙株式会社(以下「丙社」という。)を割当先とする募集株 式の発行を行うこととした。甲社の取締役会は,募集株式の数1000株,募集株式1株と引換 えに払い込む金銭を10万円とするなどと定めた。丙社は,当該募集株式の割当てを受けて,甲 社の取締役会が定めた募集株式の払込みの期日に,募集株式の払込金額の全額1億円を払い込ん だ。そこで,甲社は,募集株式の発行による変更の登記をし,また,その払込み後遅滞なく甲社 の株式1000株に係る株券を発行し,丙社に同株券を交付した(以下甲社による当該募集株式 の発行を「本件募集株式発行」という。)。 4.その後,甲社は,乙銀行に対し,増資が完了し,現金1億円を確保したことを伝え,大手ディ スカウントストアに対抗するため,改めて,甲店の大規模改装に必要となる資金の残額として1 億円の融資を申し入れた。これに対し,乙銀行は,甲社に対し,甲社の計算書類及び登記事項証 明書等を提示するよう求めた。そこで,Aは,乙銀行に対し,本件募集株式発行がされたこと及 び本件募集株式発行に際し払い込まれた現金1億円が甲社にあることを表示している甲社の貸借 対照表(資料①は,その概要)等の計算書類及び登記事項証明書(資料②)を提示した。乙銀行 は,これらの内容を確認した上で,甲社に対する1億円の融資を決定し,甲社に対し,1億円を 貸し付けた。 なお,これに先立ち,甲社の取締役会は,A,B及びCの全員一致で,乙銀行から1億円の融 資を受けることを決定していた。 5.ところが,甲社は,乙銀行からの上記融資後も甲店の改装を行わず,甲社の顧客の多くが引き 続き大手ディスカウントストアに流れたため,業績を回復させることができなかった。乙銀行は, 程なく,甲社が破綻したこと,そのため,乙銀行の甲社に対する貸付債権のほぼ全額が回収不能 となったことを知った。 6.その後,乙銀行が甲社の破綻及び乙銀行の甲社に対する貸付債権がほぼ全額回収不能となるに 至った経緯を調査した結果,以下の事実が判明した。 ⑴ 本件不動産は,本件現物出資の当時,土地に土壌汚染が存在し,甲社の定款作成の時及び成 立の時における客観的価値は,いずれも1億円にすぎなかった。また,甲社の設立当時,Aは, 当該土壌汚染の存在を認識していたが,Bは,当該土壌汚染の存在を認識しておらず,本件不 動産に係る鑑定評価や証明を行った不動産鑑定士及び公認会計士は,その当時,当該土壌汚染 の存在や,これにより定款に記載された本件不動産の価額が相当でないことを認識していなか った。 ⑵ 丙社は,Aが実質的に発行済株式の全部を所有していた。本件募集株式発行に際し,丙社の 代表取締役Dは,Aの指示を受けて,丁銀行株式会社(以下「丁銀行」という。)から払込金相 当額の9割に相当する9000万円を借り入れ,それを丙社がねん出することができた資金1 000万円と併せて,本件募集株式発行の払込みに充てた上,Aが,当該払込みがされた日の 翌日,募集株式の発行による変更の登記の申請に必要な手続をすると直ちに,当該払込みに係 る資金のうち9000万円を甲社の口座から引き出して,丙社の代表取締役Dに交付し,Dが, 丙社の代表取締役として,直ちに,この資金をもって,丁銀行に対し,9000万円の借入金 債務を弁済した。その後,Aは,甲社の貸借対照表(資料①は,その概要)等の計算書類を作 成し,乙銀行に対し,同計算書類や登記事項証明書(資料②)を示していた。 Bは,Aに本件募集株式発行に関する手続を実質的に一任しており,その当時,本件募集株 式発行に係る払込みやAのDに対する9000万円の交付等に関する上記一連の事情を認識し ていなかった。 なお,本件募集株式発行の払込金額は,丙社に特に有利な金額であるとはいえなかった。 〔設問1〕 本件現物出資に関し,会社法上,A及びBが甲社に対して負担する責任について,説 明しなさい。 〔設問2〕 本件募集株式発行に関し,①払込みの効力及び発行された株式の効力について論じた 上,会社法上,②A,B及び丙社が甲社に対して負担する責任並びに③A及びBが乙銀行に対し て負担する責任について,説明しなさい。 【資料①】 貸借対照表の概要 (平成〇〇年〇月〇日現在) (単位:千円) (資産の部) (負債の部) 流動資産 (略) 現 金 120,000 負債合計 50,000 (略) 80,000 (純資産の部) 固定資産 株主資本 建物及び土地 500,000 資本金 350,000 (略) 50,000 資本準備金 350,000 純資産合計 700,000 資産合計 750,000 負債・純資産合計 750,000 (注) 現金1億2000万円のうち,1億円は,本件募集株式発行の払込みに係るものであ る。また,建物につき減価償却は考慮しない。 【資料②】 履歴事項全部証明書 〇〇県〇〇市〇〇〇〇一丁目1番1号 甲株式会社 会社法人等番号 (略) 商 号 甲株式会社 本 店 〇〇県〇〇市〇〇〇〇一丁目1番1号 公告をする方法 (略) 会社成立の年月日 平成〇〇年〇月〇〇日 目 的 1.スーパーマーケットの経営 2.〇〇〇 3.前各号に附帯する事業 発行可能株式総数 〇万株 発行済株式の総数 発行済株式の総数 並びに種類及び数 6000株 発行済株式の総数 平成〇〇年〇〇月〇〇日変更 7000株 平成〇〇年〇〇月〇〇日登記 資本金の額 金3億円 金3億5000万円 平成〇〇年〇〇月〇〇日変更 平成〇〇年〇〇月〇〇日登記 役員に関する事項 取締役 A 取締役 B 取締役 C 〇〇県〇〇市〇〇〇〇二丁目2番2号 代表取締役 A 監査役 〇〇〇〇 取締役会設置会社 取締役会設置会社 に関する事項 監査役設置会社に 監査役設置会社 関する事項 登記記録に関する 設立 事項 平成〇〇年〇〇月〇〇日登記 これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明 した書面である。 平成〇〇年 〇月 〇日 〇〇地方法務局 登記官 法 務 太 郎 ㊞ * 下線のあるものは抹消事項であることを示す。 1/1

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 現物出資財産の価額不足と発起人Aの不足額てん補責任(会社法52条1項・2項柱書括弧書)8点
  • 発起人Bの免責(52条2項1号・2号)の検討6点
  • 設立時取締役としての責任および53条1項の任務懈怠責任6点

設問2①

  • 見せ金による払込みの効力(意義・要件・当てはめ・無効の論拠)15点
  • 発行された株式の効力(有効・無効・不存在の別と論拠)12点

設問2②

  • Aの甲社に対する責任(423条1項の任務懈怠・損害)9点
  • Bの甲社に対する責任(監視義務違反に基づく423条1項責任)6点
  • 引受人丙社の甲社に対する責任(208条5項の失権,212条1項1号の類推適用等)10点

設問2③

  • Aの乙銀行に対する429条1項の責任(「職務を行うについて」の内容と悪意重過失・損害・因果関係)6点
  • 429条1項と2項の関係および2項の責任主体たる「取締役」の意義4点・簡潔に
  • 429条2項1号ロ・ハの責任(計算書類の虚偽記載・虚偽の登記)と資料①②の分析8点
  • Bの乙銀行に対する責任(429条1項・監視義務違反と悪意重過失)3点・簡潔に

全体

  • 論理的構成力・文章表現(①の結論と②③の整合性)7点

出題の趣旨(法務省公表)

設問1は,株式会社成立時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に
記載された価額に著しく不足する場合における,発起人及び設立時取締役の責任について,会
社法上の基本的な理解を問うものである。発起人及び設立時取締役につき,不足額のてん補責
任(会社法第52条第1項)の要件の該当性のほか,その免責事由(同条第2項)についての
適用除外の有無及び免責事由の当てはめ,更に会社法第53条第1項に基づく任務懈怠による
損害賠償責任の有無につき,事実関係を踏まえた記述をすることが求められる。
設問2は,株式会社の成立後における募集株式の発行に際し,その一部が仮装払込み(いわ
ゆる見せ金)による場合に,①その払込みの効力と発行された株式の効力,②見せ金による払
込みにかかわった取締役その他の取締役や見せ金による払込みを行った募集株式の引受人の会
社に対する責任及び③当該取締役の第三者に対する責任について,会社法上の基本的な理解を
問うものである。
見せ金の効力及びこれにより発行された株式の効力に関する判例や学説の状況を十分に理解
した上で,事実関係を踏まえ,①~③の各問に解答することが求められる。
①においては,見せ金による払込みの効力と発行された株式の効力を分けて論述することが
求められる。前者では,判例の立場を踏まえ,見せ金の意義,見せ金と認定するための要件と
その当てはめ,払込みの効力の論拠を検討することが必要である。後者では,判例の立場を踏
まえ,発行された株式の効力の論拠を検討する必要があり,払込無効説を採る場合には,取引
の安全への配慮のほか,無効となった払込みの実質的なてん補手段の有無や10パーセントの
資金が会社に残っていることの評価について検討することが期待され,さらに,株式の効力を
否定する場合には新株発行の無効と不存在の別,払込無効説に立ちながら株式の効力を認める
説(株式有効説)を採る場合には株式の所有者等が問題となり得る。そのほか,払込有効説を
採る場合には,取締役が払込みに係る資金を引き出して引受人に対し交付した行為の評価につ
いて検討することが期待される。
②及び③については,①において採用した結論(払込み及び株式の無効(不存在)説,払込
無効・株式有効説,払込み及び株式の有効説)と整合した記述をすることが求められる。この
記述においては,特に全体的な論理的構成力が試されている。
②においては,いずれの説に立つ場合であっても,これに整合して,会社法第423条第1
項の任務懈怠の内容及び損害の内容等について記述することや,取締役Bについては,監督(監
視)義務違反の根拠及びその内容を記述することが求められる。募集株式の引受人丙社につい
ては,会社法第208条第5項による失権の有無を踏まえ,同法第212条第1項第1号の類
推適用の可否等会社法上の責任について検討することが期待される。
③においては,取締役A及びBの両名について本件募集株式発行に関し,会社法第429条
第1項の「職務」の内容を具体的に記述することのほか,同条第1項と第2項の責任の関係,
同条第2項での責任主体となる「取締役」の意義を記述することが求められる。特に,取締役
Aの同項第1号ロ及びハの各責任の有無については,①において採用した結論との整合性に配
慮しつつ,資料①②の虚偽のある項目及び内容を分析することが期待される。

参考答案と AI 採点

# 第1 設問1 ## 1 Aの責任 ### ⑴ 不足額てん補責任(52条1項) 本件不動産は定款に5億円と記載されたが、成立時の客観的価値は1億円にすぎず、4億円(記載価額の8割…

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。