令和8年 予備試験 短答式 行政法 第13問ア 解説
問題
行政処分に関する次のアからエまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア.一旦行政処分が行われた以上、たとえ当該行政処分に重大かつ明白な違法があったとしても、当該行政処分が適法に取り消されない限り、当該行政処分は完全な効力を有する。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
行政処分の公定力は取消訴訟の排他的管轄から導かれる通用力であり、瑕疵が重大かつ明白で処分が無効の場合には公定力は生じず、取消しを待たずに誰でもその無効を主張できる。
結論
選択肢2が正しい。行政処分には公定力が認められ、取消権限のある機関によって取り消されるまでは一応有効なものとして扱われるが、これはあくまで瑕疵が取消事由にとどまる場合の話である。瑕疵が重大かつ明白であるときは、その処分は当初から無効であり、公定力は生じない。
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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
