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令和8年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第17問 解説

令8予備 第17問刑事訴訟法接見交通権の過去問

問題

接見交通権に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。 ア.身体の拘束を受けている被告人又は被疑者が立会人なくして接見できる相手は、選任された弁護人に限られ、弁護人選任権を有する者の依頼を受けた弁護士とは立会人なくして接見することができない。 イ.弁護人は、被疑者と立会人なくして接見することができるが、物の授受は意思や情報の伝達とは関係ないので、被疑者と物の授受をすることはできない。 ウ.接見交通権は、身体を拘束された被疑者が弁護人の援助を受けることができるための刑事手続上最も重要な基本的権利であるとともに、弁護人の固有権の最も重要なものの一つである。 エ.身体拘束を受けている被疑者には、罪証隠滅又は逃亡のおそれがあるから、検察官は、捜査のため必要がなくとも、公訴提起の前まで、弁護人との接見の日時、場所及び時間を指定することができる。 オ.弁護人は、検察官のした接見指定について、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
  1. ①0個
  2. ②1個
  3. ③2個正解
  4. ④3個
  5. ⑤4個
  6. ⑥5個

解説

要点
刑訴法39条1項は『弁護人』に加え『弁護人となろうとする者』とも立会人なく接見・書類物の授受ができると定め、接見指定(39条3項)は『捜査のため必要があるとき』に公訴提起前に限られ、検察官等の指定処分には準抗告(430条)ができる。

結論

正しいのはウとオの2個であり、選択肢3が正解である。接見交通権の趣旨(ウ)と、接見指定処分に対する準抗告(オ)についての基本知識が問われている。

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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。