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令和8年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第14問 解説

令8予備 第14問刑事訴訟法公判手続・証拠開示の過去問

問題

異議申立てに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア.弁護人は、検察官が起訴状を朗読した後、起訴状の記載内容に不明確な点があるとして裁判長に対して検察官に釈明を求めるように申し立てたが、裁判長が釈明を求めなかったことに対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。 イ.検察官は、証人尋問において、弁護人の尋問に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。 ウ.合議体の裁判長は、証人尋問において、検察官の尋問に対する弁護人の異議申立てに対して決定をするに当たっては、迅速かつ機動的な処理を要するという事柄の性質上、陪席裁判官との合議を経る必要はない。 エ.弁護人は、検察官請求証拠を採用して取り調べるとの裁判所の決定に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。 オ.異議申立ては、個々の行為、処分又は決定ごとに直ちにしなければならず、裁判所は、時機に遅れてされた異議申立てについては、決定で却下しなければならないが、申し立てられた事項が重要であってこれに対する判断を示すことが相当であると認めるときは、時機に遅れたことを理由としてこれを却下してはならない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
異議の理由は対象により異なる。①証拠調べに関する異議(法309条1項)は法令違反・相当でないことのいずれも理由にできるが、証拠調べに関する「決定」に対しては相当でないことを理由にできない(規則205条1項ただし書)。②裁判長の処分に対する異議(法309条2項)は法令違反があることを理由とする場合に限られる(規則205条2項)。申立ては個々の行為・処分・決定ごとに直ちにしなければならず(規則205条の2)、時機に後れた申立ては決定で却下するが、事項が重要で判断を示すことが相当なときは例外(規則205条の4)。

結論

正しい組合せはイとオであり、選択肢4が正解である。イは証拠調べに関する「行為」(尋問)に対する異議であり相当でないことを理由にできる場合にあたり、オは申立ての時期および時機に後れた申立ての処理に関する規則の内容を正確に述べている。

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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。