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令和7年 予備試験 短答式 民法 第3問 解説

令7予備 第3問民法時効の過去問

問題

時効に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇すれば配当額が増加することになるときであっても、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。 イ.債務者は、債務について消滅時効が完成した後に、時効完成の事実を知らずに債権者に対し債務の承認をしたときであっても、消滅時効を援用することができる。 ウ.抵当権が設定された不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。 エ.同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において、借主が、弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは、その弁済は、特段の事情のない限り、各元本債務についての承認に当たる。 オ.自己の所有物については、所有権の取得時効を援用することができない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
消滅時効の「援用権者」は当事者(民法145条)だが、権利の消滅について正当な利益を有する者(第三取得者等)を含む一方、反射的利益にとどまる後順位抵当権者は除かれる。時効完成後に完成を知らずに承認した者は、信義則上その後の援用が許されない(時効援用権の喪失。最大判昭41.4.20)。取得時効は自己物についても立証の便宜のため援用できる(最判昭42.7.21)点に注意。

結論

誤っているのはイとオであり、選択肢4が正解である。イは時効完成後に事実を知らずに承認した場合でも信義則上その後の援用が許されないとする判例に反し、オは自己所有物についても取得時効の援用が認められるとする判例に反する。

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。