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令和7年 予備試験 短答式 民法 第1問 解説

令7予備 第1問民法意思表示の過去問

問題

意思表示等に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.意思表示の相手方が意思表示を受けた時点において保佐開始の審判を受けていたときであっても、表意者は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができる。 イ.意思表示の相手方が意思表示を受けた時点において未成年者であったときでも、その法定代理人がその意思表示を知った後は、表意者は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができる。 ウ.債権譲渡通知は、債権の譲渡人が債務者の所在を知ることができないときであっても、公示の方法によってすることができない。 エ.解除の意思表示を含む内容証明郵便が、その意思表示の相手方である受取人が不在のため一定期間郵便局に留置された後に差出人に返送された場合において、その受取人がその内容証明郵便の内容を十分に推知することができなかったとしても、留置期間内に容易にそれを受領することができたときは、その意思表示は、到達したものと認められる。 オ.意思表示の相手方が正当な理由なくその意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、相手方がその到達を妨げた時に到達したものとみなされる。
  1. ①ア イ正解
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
民法98条の2の受領能力制限は意思能力を有しなかった者・未成年者・成年被後見人に限られ、被保佐人は含まれない。債権譲渡通知にも公示による意思表示(98条)の規定が類推される。97条2項の到達妨害の効果は『妨げた時』ではなく『通常到達すべきであった時』の到達擬制である点に注意。

結論

アとイが正しく、選択肢1が正解である。民法98条の2は意思表示の受領能力が制限される者として意思能力を有しなかった者・未成年者・成年被後見人を挙げるのみで被保佐人を含まないため、被保佐人である相手方に対しても意思表示を対抗でき(ア)、また未成年者が相手方でも法定代理人が知った後は対抗できる(イ、98条の2ただし書1号)。

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。