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令和6年 予備試験 短答式 民法 第2問 解説

令6予備 第2問民法時効の過去問

問題

時効取得に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.土地の占有者が所有者からの明渡請求を拒否して占有を継続してきたときは、取得時効の要件である平穏な占有があるとはいえない。 イ.所有権の取得時効期間の計算においては、占有の開始の時が午前零時でなかったときであっても、占有開始の日が算入される。 ウ.土地の賃借権の取得時効が成立するためには、土地の継続的用益が賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていることが必要である。 エ.所有権の取得時効は、占有者が他人によって物の占有を奪われたときであっても、占有回収の訴えにより現実にその物の占有を回復したときは、中断しない。 オ.所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、法定の期間を経過した後、その権利を時効によって取得する。
  1. ①ア イ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
取得時効の『平穏』は暴行・強迫によらない占有を意味し、明渡請求への拒否だけでは害されない。また期間計算は民法140条の初日不算入原則に従う。

結論

誤っているのはアとイであり、選択肢1が正しい。アは『平穏な占有』の意義を誤解した記述であり、イは期間計算における初日不算入の原則(民法140条)を無視した記述である。

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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。