令和6年 予備試験 短答式 行政法 第15問エ 解説
問題
不利益処分の手続に関する次のアからエまでの各記述について、行政手続法に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
エ.法令上必要とされる資格がなかったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分をする行政庁は、当該処分の名あて人の求めがあったときに、当該処分の理由を示せば足りる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
不利益処分の理由提示は行政手続法14条1項本文により「処分と同時に」示すのが原則であり、名あて人の求めを待って示せば足りるものではない。求めに応じた理由提示という制度は存在しない(13条2項4号により意見陳述手続が不要となる場合でも同じ)。
結論
選択肢2(誤り)が正しい。行政手続法14条1項は、不利益処分をする場合には名あて人の求めの有無にかかわらず「処分と同時に」理由を示さなければならないと定めており、名あて人の求めがあったときにのみ理由を示せば足りるとする記述は誤りである。
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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
