令和6年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第20問イ 解説
問題
次の【見解】は、刑事訴訟法第328条の趣旨及び同条によって許容される証拠の範囲に関するものである。後記アからオまでの【証拠】のうち、【見解】に照らし、同条によって許容される証拠に当たるものには1を、当たらないものには2を選びなさい。なお、被告人AがⅤを包丁で刺して殺害したとする殺人被告事件の公判期日において、本件犯行当日に犯行を目撃したとするWが、「Vを包丁で刺したのはAでした。」と証言しているものとする。また、いずれの証拠との関係でも、同法第326条の同意はなされていないものとする。【見解】「刑事訴訟法第328条は、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述が、別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に、矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより、公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のものであり、別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証については、同法が定める厳格な証明を要する趣旨であると解するのが相当である。そうすると、同条により許容される証拠は、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が、同人の供述書、供述を録取した書面(同法が定める要件を満たすものに限る。)又は同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述の中に現れている部分に限られるというべきである。」【証拠】
イ.本件当日の日付のWの日記で、「今日BがⅤを包丁で刺すのを見てしまった。」との記載があるもの
- ①同条によって許容される証拠に当たる正解
- ②当たらない
解説
要点
328条は「信用性を争う供述をした者本人」の自己矛盾供述に限り、その存在自体の立証(厳格な証明)を許す。矛盾供述が誰の供述書・供述録取書・伝聞証言に現れているかを必ず確認する。
結論
選択肢1が正しい。Wの日記はW自身が作成した供述書であり、そこに公判証言(Aが刺した)と矛盾する内容(Bが刺した)が現れているから、【見解】の枠組みに従い328条により許容される証拠に当たる。
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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
