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令和5年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第24問 解説

令5予備 第24問刑事訴訟法伝聞例外の過去問

問題

伝聞証拠に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。 ア.証人が公判期日において、前に裁判官の面前でした供述と異なった供述をした場合、前にした供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるものは、公判期日における供述よりも前にした供述を信用すべき特別の情況の存するときに限り、これを証拠とすることができる。 イ.火災原因の調査、判定に関し特別の学識経験を有する私人が、弁護人の依頼を受けて燃焼実験を行ってその考察の結果を報告した書面は、裁判所から鑑定を命じられた者が作成した鑑定の経過及び結果を記載した書面と同じ要件のもとでこれを証拠とすることができる。 ウ.刑事訴訟法第323条第2号によれば、「業務の通常の過程において作成された書面」は、その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときに限り、これを証拠とすることができる。 エ.甲の検察官に対する供述調書中に、被告人乙が甲に対してした「V方に放火してきた。」旨の供述が含まれているときは、刑事訴訟法第321条第1項第2号及び同法第324条により、これを乙の現住建造物等放火被告事件において証拠とすることができる。 オ.刑事訴訟法第325条による書面に記載された供述が任意にされたものかどうかの調査は、必ずしもその証拠調べの前にされなければならないものではない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ正解
  3. ③イ オ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
321条1項各号の要件を号ごとに正確に区別すること(1号=供述不能又は相反供述のみで足り特信情況不要、2号=相反供述の場合に相対的特信情況が必要、3号=供述不能+証明に不可欠+絶対的特信情況)、323条2号の業務上書面は作成者の証言を要せず無条件で証拠能力が認められること、私人作成の鑑定的書面は判例(最決平成20年8月27日)により321条4項に準じて処理されること、324条1項が被告人以外の者の供述中の被告人供述部分について322条を準用する仕組みであることを押さえる。

結論

ア・ウが誤りであり、選択肢2が正しい。アは321条1項1号(裁判官面前調書)の相反供述の場合に特信情況を要件とする点が誤りであり、特信情況が要求されるのは2号(検察官面前調書)の相反供述の場合である。ウは323条2号の「業務の通常の過程で作成された書面」が無条件で証拠採用できることを見落としており、作成者の証人尋問を要件とする記述は誤りである。

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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。