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令和5年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第18問ア 解説

令5予備 第18問ア刑事訴訟法捜索・差押え・検証の過去問

問題

身体検査等に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。 ア.裁判所が女子の身体を検査する場合でも、捜査機関が身体検査令状により女子の身体を検査する場合と同じく、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせる必要がある。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
刑訴法131条2項(女子の身体検査には医師又は成年女子の立会いが必要)は、裁判所が検証として行う身体検査に直接適用されるとともに、222条1項により、捜査機関が218条の身体検査令状等に基づいて行う検証(身体検査)にも準用される。したがって立会人の要件は両者で同一である。

結論

選択肢1が正しい。裁判所が検証として女子の身体を検査する場合に適用される刑訴法131条2項は、222条1項により捜査機関が身体検査令状に基づいて女子の身体を検査する場合にも準用されるため、両者は同じく医師又は成年女子の立会いを要する。

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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。