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令和4年 予備試験 短答式 商法 第30問 解説

令4予備 第30問商法手形法・小切手法の過去問

問題

裏書の連続に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.裏書の連続が欠ける約束手形の所持人も、裏書の連続が欠ける部分につき、実質的な権利移転の事実により自己の権利を証明すれば、手形上の権利を行使することができる。 イ.約束手形の受取人欄に「法務花子」という記載があり、第一裏書人欄に法務花子の通称である「司法華子」という署名及びその住所の記載がある場合には、当該約束手形には裏書の連続がある。 ウ.約束手形の最後の裏書が白地式裏書であり、それより前の裏書が連続している場合には、当該約束手形の所持人は権利者と推定される。 エ.約束手形の受取人欄に「A」という記載、第一裏書人欄に「A」という署名及びその住所の記載、第一被裏書人欄に「B」の記載、第二裏書人欄に「C」という署名及びその住所の記載、第二被裏書人欄に「D」の記載があるが、第一被裏書人欄の「B」の記載が抹消された場合には、その抹消が権限のある者によってされたことを所持人が証明した場合に限り、第一裏書は白地式裏書となり、当該約束手形には裏書の連続があるものとされる。 オ.約束手形の受取人欄に「A株式会社法務太郎支店長」という記載があり、第一裏書人欄に「法務太郎」という署名及びその住所の記載がある場合には、当該約束手形に裏書の連続があるとはいえない。
  1. ①ア ウ正解
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
裏書の連続は手形面の記載による形式的資格の問題である。①連続を欠いても実質的権利移転の証明により権利行使できる(ア)、②最後の裏書が白地式でも適法の所持人と推定される(手形法16条1項第2文の明文、ウ)、③被裏書人欄の抹消は権限の有無を問わず記載なきものとして扱う(同項第3文の趣旨)という各準則を押さえることが決め手になる。

結論

正しいのはアとウであり、選択肢1が正解である。アは裏書の連続を欠く場合でも実質的権利移転を証明すれば権利行使できるという判例法理であり、ウは最後の裏書が白地式である場合にも権利推定が及ぶことを手形法16条1項が明文で定めている。イ・エ・オはいずれも判例の趣旨と異なる誤った記述である。

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。