SaySayLaw無料で演習する

令和4年 予備試験 短答式 商法 第23問 解説

問題

株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、株主総会の決議によって吸収合併契約又は事業譲渡契約の承認を受けることを要しない場合がある。 イ.吸収合併の場合には、消滅会社はそれによって当然に解散し、事業の全部の譲渡の場合にも、譲渡会社はそれによって当然に解散する。 ウ.吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、訴えによらなければその無効を主張することができない。 エ.吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、吸収合併契約又は事業譲渡契約において、会社法所定の事項を定めなければならない。 オ.吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、合併対価又は譲渡される事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限定されない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
吸収合併は組織法上の行為として簡易・略式手続や無効の訴え制度が整備されているが、事業譲渡は取引行為であり、株主総会決議不要となる場合(略式・一定規模以下の譲渡)や対価の自由さは共通するものの、当然解散・無効の訴え・契約内容の法定は合併特有のものである。

結論

正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。吸収合併・事業譲渡ともに一定の場合に株主総会決議が不要となり(ア)、対価の種類も金銭に限定されない(オ)が、当然解散・無効主張の方法・契約内容の法定事項については両者で扱いが異なる。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。