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令和4年 予備試験 短答式 刑法 第9問 解説

問題

略取誘拐罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。
  1. ①身の代金目的略取誘拐罪にいう「安否を憂慮する者」は、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係が被拐取者との間にある者に限らず、同情から被拐取者の安否を気遣う第三者も含む。
  2. ②未成年者誘拐罪の手段である欺罔は、被誘拐者に対して用いられる必要があり、監護者に対して用いられる場合を含まない。
  3. ③刑法第228条の2(解放による刑の減軽)が適用されるためには、被拐取者を、「安全な場所」に解放する必要があるところ、「安全」とは、被拐取者が救出されるまでの間におよそ危険が生じないことを意味するから、漠然とした抽象的な危険や不安感ないし危惧感を伴うのであれば、「安全な場所」とはいえない。
  4. ④自ら移動する意思も能力も有していない生後間もない嬰児であっても、未成年者略取誘拐罪の客体に当たる。正解
  5. ⑤未成年者略取罪の保護法益には親権者の監護権も含まれるので、親権者が、他の共同親権者の監護下にある未成年の子を略取する行為については、未成年者略取罪が成立することはない。

解説

要点
略取誘拐罪の客体は「自ら移動する意思・能力を有する者」に限られず、生後間もない嬰児も含まれる。身の代金目的罪の「安否を憂慮する者」の限定、解放減軽の「安全な場所」の意義、共同親権者間の連れ去りについて、各判例の規範を正確に押さえることが重要。

結論

正解は選択肢4である。自ら移動する意思も能力も有しない生後間もない嬰児であっても、未成年者略取誘拐罪の客体に当たると解されている(通説・裁判例)。他の選択肢はいずれも判例の規範を誤って狭めたり広げたりしたものである。

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。