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令和3年 予備試験 短答式 商法 第16問 解説

令3予備 第16問商法会社の設立の過去問

問題

株式会社の設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.定款の認証の手数料は,定款に記載又は記録がない場合でも,成立後の株式会社が負担する。 イ.判例の趣旨によれば,定款に記載又は記録しないでされた財産引受けは無効であるが,成立後の株式会社が追認すれば遡って有効になる。 ウ.発起人が2人以上ある場合において,定款に記載又は記録しないで,各発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を定めようとするときは,発起人の過半数の同意を得れば足りる。 エ.発起人は,引き受けた設立時発行株式につき,その出資に係る金銭の全額を払い込んだ時に,当該設立時発行株式の株主となる。 オ.発起人でない者も,設立時取締役になることができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
定款認証手数料は会社法28条4号括弧書きにより定款記載を要せず当然に成立後の会社の負担となる一方、定款に記載のない財産引受けは無効で、判例(最判昭和61年9月11日)は成立後の会社による追認も認めない。32条1項(発起人全員の同意)、50条1項(成立の時に株主となる)も条文で正確に押さえる。

結論

正しい組合せはアとオであり,選択肢2が正解である。定款認証手数料は定款に記載がなくても当然に成立後の会社が負担し,発起人でない者も設立時取締役になれるためである。

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。