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平成30年 予備試験 短答式 民法 第5問 解説

平30予備 第5問民法その他の担保物権の過去問

問題

担保物権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.留置権は,債務者以外の者の物についても成立する。 イ.一般の先取特権は,債務者以外の者の財産についても成立する。 ウ.質権は,債務者の財産についてのみ設定することができる。 エ.抵当権は,永小作権を目的として設定することができる。 オ.立木に土地と分離して抵当権を設定した場合,明認方法によって,その抵当権を第三者に対抗することはできない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ正解
  4. ④イ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
担保物権の目的物が「誰の財産か」を整理する。留置権(295条)は他人=債務者以外の者の物でも成立し、質権(342条)・抵当権(369条)は物上保証人の財産にも設定できる。これに対し一般の先取特権(306条)は債務者の総財産に限られる。また立木抵当の対抗要件は立木法の登記であり明認方法では足りない。

結論

誤っている記述はイとウであり、選択肢3が正解である。イは一般の先取特権が債務者の総財産についてのみ成立するのに「債務者以外の者の財産についても成立する」とする点で誤り、ウは質権が物上保証人など債務者以外の者の財産にも設定できるのに「債務者の財産についてのみ」とする点で誤りである。

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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。