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令和8年 司法試験 短答式 憲法 第3問 解説

令8司法 第3問憲法法の下の平等の過去問

問題

法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.租税法の定立は、立法府の政策的、技術的な判断に委ねるほかはないことから、租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法に具体的に採用された区別の態様がその目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法第14条第1項に違反しない。 イ.憲法が地方公共団体に条例制定権を認めている以上、地域によって取扱いが異なることは当然に予期されることであって、憲法もそのことを容認しているものと解されるが、同一の行為の取締りに関する罰則は全国一律に定めるべきであるから、各地方公共団体が定めた条例の間で法定刑が異なる場合は、憲法第14条第1項に違反する。 ウ.公務上の災害によって地方公務員が死亡した場合に支給される遺族補償年金について、遺族が夫の場合にはその死亡当時に一定の年齢に達していることを受給の要件とするのに対し、妻の場合にはその要件を不要とするのは、性別によって同年金の受給の要件を区別しており、その区別に合理的な理由も認められないから、憲法第14条第1項に違反する。
  1. ①ア〇 イ〇 ウ〇
  2. ②ア〇 イ〇 ウ×
  3. ③ア〇 イ× ウ〇
  4. ④ア〇 イ× ウ×正解
  5. ⑤ア× イ〇 ウ〇
  6. ⑥ア× イ〇 ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ〇
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
租税法分野の区別は「立法目的の正当性+区別態様の著しい不合理性が明らかでないこと」で判断される(大嶋訴訟)。条例による地域差・法定刑の差異は憲法が容認する範囲内で合憲(売春取締条例事件)。遺族補償年金の男女差は、労働市場の実情等を踏まえた合理的区別として合憲とされた判例がある。

結論

正解は選択肢4(ア〇イ×ウ×)である。租税法上の取扱いの区別に関する合理性判断枠組みを述べたアは正しいが、条例による地域差・法定刑の相違を一律に違憲とするイ、遺族補償年金の男女差を合理的理由なしと断定するウはいずれも判例の立場と異なり誤りである。

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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。