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令和7年 司法試験 短答式 民法 第27問 解説

令7司法 第27問民法請負・委任・寄託の過去問

問題

委任に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 イ.受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担した場合において、その債務が弁済期にないときは、受任者は、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。 ウ.受任者が委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けた場合には、その損害の発生が委任者の責めに帰すべき事由によるものであるときに限り、受任者は、委任者に対し、その損害の賠償を請求することができる。 エ.委任者が受任者に不利な時期に委任契約について任意解除をした場合には、やむを得ない事由があったときであっても、委任者は、受任者に対し、その損害を賠償しなければならない。 オ.委任契約において委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の特約をしたときであっても、その特約は、無効である。
  1. ①ア イ正解
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
委任の条文(646条2項、649条・650条の費用等償還規定、651条2項の任意解除と損害賠償、653条の終了事由)を正確に覚え、各要件(帰責事由の要否、やむを得ない事由による免責、死亡特約の有効性)を条文文言と判例で区別できるようにする。

結論

選択肢1(アとイ)が正しい。アは民法646条2項の条文通りであり、イは民法650条2項の条文通りである。ウ・エ・オはいずれも条文の要件や判例の趣旨に反する内容を含んでいる。

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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。