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令和7年 司法試験 短答式 民法 第14問 解説

令7司法 第14問民法抵当権の過去問

問題

AがBに対しA所有の甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合におけるBの抵当権の消滅に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.Bの抵当権の被担保債権の債務者Cが甲土地の所有権を時効により取得したときは、Bの抵当権は、消滅する。 イ.Aから甲土地を買い受けたDが、Bからの請求に応じてBにその代価を弁済したときは、Bの抵当権は、Dのために消滅する。 ウ.Aから甲土地を買い受けたEは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が生じた後であっても、Bに対し、抵当権消滅請求をすることができる。 エ.Aは、Bに対し、相当の担保を供してBの抵当権の消滅を請求することができない。 オ.甲土地について第一順位のBの抵当権のほかに第二順位のFの抵当権が設定されていた場合において、BがAから甲土地の所有権を取得したときは、Bの抵当権は、消滅する。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ エ正解
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
抵当権の消滅原因(397条の取得時効・378条の代価弁済・379条以下の抵当権消滅請求・179条の混同)は、それぞれ主体要件(債務者か第三取得者か等)・時期要件を厳格に押さえることが決め手になる。

結論

正しいのはイとエであり、選択肢3が正解である。イは代価弁済(民法378条)の要件を満たし抵当権が消滅する場面、エは抵当権消滅請求ができるのは抵当不動産の第三取得者に限られ、設定者である所有者Aにはできないという場面である。

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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。