令和7年 司法試験 短答式 憲法 第18問 解説
問題
憲法第89条後段に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.慈善、教育若しくは博愛の事業に対する公的な援助は一般的には公の利益に沿うものであるが、公財産の濫費を防ぐ必要があり、これが憲法第89条後段の趣旨であると考える立場からは、「公の支配」に属することの意味を厳格かつ狭義に解さざるを得ない。
イ.憲法第89条後段の趣旨を、私的な事業への不当な公権力の支配が及ぶことを防止するところにあるとする立場は、団体への公的助成が合憲であるためには、国又は地方公共団体が、業務や会計の状況に関し報告を徴したり、予算について必要な変更をすべき旨を勧告する程度の監督権があれば足りるとするものであり、「公の支配」に属することの意味を緩やかかつ広義に解することとなる。
ウ.「公の支配」に属することの意味を厳格かつ狭義に解する立場からは、国が私立学校に対して補助金を支出すること(いわゆる私学助成)は、監督官庁が私立学校に対してその自主性が失われる程度に達するような人事・予算上の権限を有しているとはいえないことから、違憲の疑いがあることとなる。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○正解
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
89条後段の趣旨をめぐる学説では、『公金濫費防止』を重視する立場は会計面の監督で足りるとして『公の支配』を緩やかに解し、『事業の自主性確保(不当な公権力の干渉排除)』を重視する立場は『公の支配』を厳格に解する、という対応関係を押さえる。私学助成は厳格説に立てば違憲の疑いが生じる。
結論
正解は選択肢7(ア× イ× ウ○)である。憲法89条後段の趣旨を『公金濫費防止』に求める立場は『公の支配』を緩やかに解し、逆に『不当な公権力の干渉排除(自主性確保)』に求める立場は『公の支配』を厳格に解する、という対応関係になるため、アとイはこの対応が逆であり誤り、ウはこの対応どおりの帰結を述べており正しい。
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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
