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令和7年 司法試験 短答式 刑法 第4問 解説

令7司法 第4問刑法詐欺・恐喝罪の過去問

問題

学生A及びBは、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑧までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。【会 話】学生A.支払意思・能力がないことを秘して飲食店で注文し、飲食物の提供を受けた無銭飲食の事案について、詐欺罪は成立しますか。学生B.私は、判例と同様に、(①)といえ、(②)に当たるので、詐欺罪が成立すると考えます。学生A.約款により暴力団関係者の施設利用を拒絶しているゴルフ場において、暴力団関係者がその旨を申告することなく施設利用をした場合はどう考えますか。学生B.私は、判例と同様に、事案によっては詐欺罪が成立しない場合もあると考えます。詐欺罪が成立するとした判例では、(②)を認定できる事情がありました。一方、詐欺罪が成立しないとした判例では、ゴルフ場側が(③)するなどして、暴力団関係者による施設利用を(④)する意向を示していたものの、それ以上に(⑤)する措置は講じていなかったという事情がありました。また、(③)している周辺のゴルフ場において、暴力団関係者の施設利用を(⑥)する例が多数あったことなど、(②)を認定することが困難な事情がありました。そのため、暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込んだとしても、(⑦)ので、(⑧)としました。【語句群】a.飲食後、直ちに代金を支払う意思・能力がないことを告知する義務があるのに、その義務に違反して真実を告げていないb.飲食店における注文は、暗黙の前提として、飲食後、直ちに代金を支払う意思・能力があるとの意思表示を内包しているc.挙動による欺罔行為 d.不作為による欺罔行為e.利用客に対して暴力団関係者でないことを確認f.暴力団関係者の施設利用を拒絶する旨の立看板を設置g.許可・黙認 h.拒絶i.利用客は正規の利用料金を支払っており、ゴルフ場に経済的な不利益はないj.申込者が当然に暴力団関係者でないことまで表しているとは認められないk.財産的損害が発生していない l.欺罔行為に当たらない
  1. ①①a ③e ⑤f ⑦i
  2. ②①b ④g ⑥h ⑦j
  3. ③②c ④h ⑥g ⑧l正解
  4. ④②d ⑤f ⑥h ⑧k
  5. ⑤③f ⑤e ⑦i ⑧k

解説

要点
無銭飲食もゴルフ場事案も、詐欺罪の欺罔行為は『挙動による欺罔行為』として構成される。ゴルフ場事案では、施設側が暴力団排除の意思を看板等で示しつつも確認措置を怠り、周辺でも許可・黙認例が多い場合、申込者が『暴力団関係者でないこと』まで黙示に表示したとは認定できず、欺罔行為自体が否定される。

結論

選択肢3が正しい。無銭飲食事案では注文という挙動による欺罔行為(②c)が認定でき詐欺罪が成立するのに対し、ゴルフ場事案では施設側の対応が中途半端(拒絶の意向は示すが確認措置なし、④h・⑥gの周辺事情)であったため、申込者が暴力団関係者でないことまで黙示に表示したとは認定できず、欺罔行為に当たらない(⑧l)とされた。

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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。