令和6年 司法試験 短答式 民法 第8問 解説
問題
Aが所有する甲土地の上にAが植栽した乙立木がある。乙立木について立木ニ関スル法律による所有権保存登記がされていないときに関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.AがBに乙立木のみを売却した場合において、AがAB間の売買契約を解除したときは、Aは、乙立木について明認方法を施すことにより、乙立木の所有権の復帰を公示することができる。
イ.AがCに乙立木のみを売却したときにCが乙立木について施すべき明認方法においては、前所有者がAであることを明らかにしなければならない。
ウ.AがDに乙立木のみを売却し、乙立木についてDが明認方法を施したときは、Dは、その明認方法が消失した後にAから乙立木を買い受けた第三者Eに対しても、乙立木の所有権の取得を対抗することができる。
エ.AがFに甲土地及び乙立木を売却し、甲土地についてFが所有権移転登記を備えた場合には、その後にAがGに乙立木のみを売却し、乙立木についてGが明認方法を施したときであっても、Fは、乙立木の所有権の取得を第三者Gに対抗することができる。
オ.AがHに乙立木の所有権を留保して甲土地を売却した後、HがIに甲土地及び乙立木を売却したときは、Aは、乙立木について明認方法を施さなければ、乙立木の所有権の留保を第三者Iに対抗することができない。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ ウ正解
- ④イ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
明認方法は対抗要件として機能するが、①誰が現在の所有者かを示せば足り前主の明示は不要、②第三者が利害関係を取得する時点まで継続して存在しなければ対抗力を失う、という2点が判例の基本ルールである。
結論
誤っているのはイとウであり、選択肢3が正解である。明認方法は現在の所有者を示せば足り前主の明示までは不要である点でイが誤り、明認方法は継続して存在して初めて対抗力を維持できる点でウが誤りである。
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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
