令和6年 司法試験 短答式 民法 第6問 解説
問題
時効取得に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.土地の占有者が所有者からの明渡請求を拒否して占有を継続してきたときは、取得時効の要件である平穏な占有があるとはいえない。
イ.所有権の取得時効期間の計算においては、占有の開始の時が午前零時でなかったときであっても、占有開始の日が算入される。
ウ.土地の賃借権の取得時効が成立するためには、土地の継続的用益が賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていることが必要である。
エ.所有権の取得時効は、占有者が他人によって物の占有を奪われたときであっても、占有回収の訴えにより現実にその物の占有を回復したときは、中断しない。
オ.所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、法定の期間を経過した後、その権利を時効によって取得する。
- ①ア イ正解
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
取得時効の期間計算には民法140条(初日不算入)が適用されるため、占有開始が午前零時でない限り初日は算入されない。また、所有者からの明渡請求を拒否しただけでは平穏な占有の推定(民法186条1項)は覆らない。
結論
誤っているのはアとイであり、選択肢1が正しい。アは明渡請求を拒否しただけで平穏性が否定されるわけではない点、イは時効期間の計算には民法140条の初日不算入原則が適用される点で、それぞれ判例・条文の理解と食い違っている。
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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
