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令和6年 司法試験 短答式 民法 第10問 解説

令6司法 第10問民法用益物権の過去問

問題

相隣関係に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.土地の所有者は、隣地との境界付近における建物の修繕をするため必要な範囲内であれば、隣地上の住家についても、その居住者の承諾なくして立ち入ることができる。 イ.土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気の供給を受けることができないときは、これを受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができる。 ウ.水流が天災により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、低地の所有者と共同の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 エ.境界標の保存の費用は、土地の広狭にかかわらず、相隣者が等しい割合で負担する。 オ.隣地の竹木の枝が境界線を越えている場合において、その竹木の所有者の所在を知ることができないときは、土地の所有者は、自らその枝を切り取ることができる。
  1. ①ア ウ正解
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
隣地使用(209条)は住家への立入りに居住者の承諾が必要、水流閉塞の工事(215条)は高地の所有者の自己の費用が原則という、条文の「ただし書」「費用負担の主体」を正確に押さえることが決め手になる。

結論

誤っているのはアとウであり、選択肢1が正解である。アは住家への立入りに居住者の承諾が必要とする点を誤り、ウは工事費用を高地所有者が単独で負担すると定める点を誤って「共同の費用」としている。

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。