令和6年 司法試験 短答式 憲法 第12問 解説
問題
天皇に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.摂政は天皇の法定代理機関として、天皇の名で国事行為を行うが、摂政を置くのに天皇の同意は必要ない。
イ.最高裁判所は、天皇が日本国及び日本国民統合の象徴であることを根拠に、天皇には民事裁判権は及ばないとした上で、天皇を被告とする訴えは、訴状を却下すべきであるとした。
ウ.天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣の任命を行う場合の助言と承認は、総辞職をした内閣が行う。
- ①ア○ イ○ ウ○正解
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
摂政設置に天皇本人の同意は不要であること、天皇に民事裁判権が及ばないとした最高裁判例の内容、内閣総理大臣任命の助言と承認は憲法71条により職務を継続する総辞職した内閣が行うことの3点を正確に押さえる。
結論
ア・イ・ウのいずれも正しい記述であり、選択肢1(ア○イ○ウ○)が正解である。摂政設置の法的性質、天皇の民事裁判権に関する最高裁判例、内閣総理大臣任命時の助言と承認の主体という三つの論点を正確に理解していれば導ける。
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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
