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令和5年 司法試験 短答式 刑法 第4問 解説

令5司法 第4問刑法窃盗罪の過去問

問題

次の1から5までの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討した場合、甲に窃盗罪が成立しないものはどれか。
  1. ①甲は、V宅内において、Vが所在を見失っていたV所有の指輪を発見し、これを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。
  2. ②甲は、Vが海中に取り落としたV所有の金塊について、Vからおおよその落下場所を教えてもらった上で回収を依頼され、Vの眼前で同所に潜り、同金塊を同所付近で発見したものの、これを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。
  3. ③甲は、看守者のいない仏堂に所有者Vが据え置いてまつっていた仏像を、自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。
  4. ④甲は、Ⅴが乙から窃取した乙所有の腕時計を、これが盗品であることを知りながら自己のものにしようと考えて、Ⅴ宅に忍び込んで無断で持ち去った。
  5. ⑤甲は、満員電車内において、乗客Vが網棚にかばんを置き忘れたままA駅で下車したのを目撃し、B駅で下車する際、同かばんを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。正解

解説

要点
占有(他人の事実上の支配)が失われたかどうかは、場所的・時間的近接性と、占有者(または場所の管理者)の支配可能性の有無で判断する。占有が残っていれば窃盗罪、既に失われていれば占有離脱物横領罪になる。

結論

選択肢5は、乗客Vが網棚にかばんを置き忘れてA駅で下車し、その後B駅まで移動してから甲が持ち去った事案であり、置き主の占有も電車・鉄道会社側の具体的な占有支配も及んでいないため、占有離脱物横領罪にとどまり窃盗罪は成立しない。これに対し選択肢1・2・3・4はいずれも、所有者・占有者の事実上の支配がなお継続しているか、他人(V)の現在の占有下にある物を奪取した事案であり、窃盗罪が成立する。

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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。