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令和5年 司法試験 短答式 刑法 第9問 解説

令5司法 第9問刑法不作為犯の過去問

問題

不作為犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。 1.詐欺罪については積極的な欺罔行為を要するから、不作為による欺罔行為が認められることはない。 2.不作為による幇助犯が成立するためには、作為に出ることで確実に正犯の実行を阻止できたという関係は不要である。 3.結果犯における不真正不作為犯の故意について、結果の発生を積極的に意欲することは不要である。 4.不作為による殺人罪が成立するためには、行為者と生命の危機に瀕した者との間に親族関係や契約関係が必要であるから、行為者が、そのような関係にない重篤な患者に対する医師の治療を打ち切らせて同患者を一人暮らしの自宅に引き取った上、その生命を維持するために必要な医療措置を受けさせずに同患者を死亡させたとしても、殺人罪は成立し得ない。 5.不真正不作為犯の成立には、作為可能性を必要としない場合がある。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3正解
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
不真正不作為犯の作為義務は親族・契約関係に限らず、先行行為や事実上の引受け・排他的支配からも生じ(シャクティパット事件)、故意は結果発生の積極的意欲までは不要で認識・認容で足りる。不作為による幇助は正犯の実行を確実に阻止できたことまでは要しないが、作為(結果回避)可能性は不真正不作為犯の成立に常に必要である。

結論

正しいのは記述2と3であり、選択肢5が正解である。不作為による幇助犯の成立に確実な阻止可能性までは不要であること、不真正不作為犯の故意に積極的な意欲までは不要であることは、いずれも判例・実務の立場と整合する。

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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。