令和4年 司法試験 短答式 憲法 第12問 解説
問題
天皇に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要であるが、天皇が自ら発意し、内閣が閣議にかけて承認する場合、内閣は当該国事行為についての責任を負わない。
イ.天皇は、法律の定めるところにより、国事行為を委任することができるが、この委任については、内閣の助言と承認は必要ではない。
ウ.皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない、と憲法は定めている。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○正解
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
国事行為は天皇が自ら発意しても内閣の助言と承認により内閣が責任を負う(3条)。国事行為の委任(4条2項)も国事行為の一環として内閣の助言と承認が必要。皇室財産の授受は国会の議決を要する(8条)。
結論
正しい組合せは選択肢7(ア×イ×ウ○)である。天皇の国事行為はその発意が誰であれ内閣の助言と承認により行われ、その責任は常に内閣が負う(憲法3条)。また国事行為の委任も国事行為の一種であるから内閣の助言と承認を要する。皇室財産の授受に国会の議決を要するとするウは条文通り正しい。
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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
