令和4年 司法試験 短答式 憲法 第8問 解説
問題
教育に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.憲法第26条の規定の背後には、子どもは学習権を有するとの観念が存在しており、子どもに対する教育は、専ら子どもの利益のために、教育を与える者の責務として行われるべきものであることからすると、教育の内容及び方法は、基本的に、子どもの教育の実施に当たる教師が決定すべきこととなる。
イ.教育内容に対する国家的介入は抑制的であることが要請され、誤った知識や一方的な観念を子どもに植え付けるような教育を施すことを国が強制することは許されないと解されるが、このことは、教育内容について決定する国の権能を否定する理由とはならない。
ウ.憲法第26条第2項は、子女に教育を受けさせることを国民に義務付け、義務教育は無償とすると定めているのであるから、同項は、義務教育に関する限り、授業料のほか、教科書代金や学用品についても国が負担することを定めたものと解される。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×正解
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
旭川学力テスト事件は「国民の教育権説」「国家の教育権説」の両極端をいずれも排斥し、国も必要かつ相当と認められる範囲で教育内容を決定する権能を有するとした。また義務教育費負担請求事件判決(教科書費国庫負担請求事件)は、憲法26条2項後段の「義務教育は無償」を授業料不徴収の意味と解し、教科書代等の無償は立法政策に委ねられるとした。
結論
正解は選択肢6(ア× イ○ ウ×)である。旭川学力テスト事件判決は、教育内容決定権が教師のみに帰属するとする見解(国民の教育権説)を採らず、国も必要かつ相当と認められる範囲で教育内容を決定する権能を有するとした一方で、国の教育介入にはできるだけ抑制的であることが要請されるとしている。また義務教育費負担請求事件判決により、憲法26条2項後段の「義務教育は無償」は授業料不徴収を意味するにとどまり、教科書代等の無償までは定めていないとされている。
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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
