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令和4年 司法試験 短答式 刑法 第15問ウ 解説

令4司法 第15問ウ刑法放火罪の過去問

問題

放火罪に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。【見 解】A.放火罪にいう「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続し得るに至った状態を意味する。B.放火罪にいう「焼損」とは、目的物の重要部分が燃焼し、本来の効用を喪失した状態を意味する。【記 述】 ウ.Bの見解に対しては、刑法第109条第2項、第110条第2項が自己所有物に対する放火を処罰していることから、放火罪の既遂時期をその財産犯的側面から決するのは妥当でないとの批判が可能である。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
効用喪失説(B説)に対しては、自己所有物放火処罰規定(109条2項・110条2項)の存在ゆえに放火罪の保護法益は財産権ではなく公共の危険であるから、既遂時期を財産的効用の喪失という財産犯的観点で決するのは筋違いだとの批判が成り立つ、という論理を押さえること。

結論

記述ウは正しく、選択肢1が正解である。効用喪失説(B見解)が焼損の基準を「本来の効用の喪失」という財産的価値の観点に置いているのに対し、自己所有物放火を処罰する109条2項・110条2項の存在は放火罪が財産犯ではなく公共危険罪であることを示しており、この観点からB説への批判が成り立つ。

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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。