令和2年 司法試験 短答式 憲法 第14問イ 解説
問題
憲法第41条に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.憲法第41条の「立法」につき,実質的意味の立法を意味しているとの見解に立つと,国民の権利を直接に制限し,義務を課す法規範についてのみ法律で定めれば足り,行政各部の組織の根本部分について法律で定めてはならないこととなる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
憲法41条の「立法」を実質的意味で捉える見解は、国会が法律で定めなければならない事項(国会の専属事項)の最小限を画するものであって、それ以外の事項を法律で定めることを禁じる趣旨ではない。加えて「法規」概念を一般的・抽象的法規範にまで拡張して理解する見解も有力であり、いずれの見解からも、行政各部の組織の根本部分を法律で定めることが禁じられるわけではない。
結論
誤り(選択肢2が正解)。実質的意味の立法概念は、国会が法律という形式で定めなければならない事項の最小限を画するものであり、それ以外の事項について法律で定めることを禁止する趣旨を含まない。したがって、行政各部の組織の根本部分について「法律で定めてはならない」とする点が誤りである。
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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
