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平成30年 司法試験 短答式 民法 第36問 解説

平30司法 第36問民法債権の目的・効力の過去問

問題

混同に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.債権質に供されている債権を債務者が相続したときは,当該債権は消滅する。 イ.賃貸人たる地位と転借人たる地位とが同一人に帰属した場合,転貸借関係は消滅する。 ウ.連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは,当該連帯債務者は弁済をしたものとみなされ,他の連帯債務者に対して負担部分の割合に応じて求償することができる。 エ.甲土地の賃借権が対抗要件を具備した後に,甲土地に抵当権が設定された場合において,甲土地の所有権と賃借権が同一人に帰属するに至ったときは,賃借権は消滅する。 オ.保証人が債権者を相続したときは,保証債務は消滅する。
  1. ①ア エ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤ウ オ正解

解説

要点
混同(520条本文)は原則として債権を消滅させるが、『第三者の権利の目的』であるとき(520条ただし書・179条1項ただし書)は例外的に消滅しない。質権付債権の相続(ア)、対抗要件を備え抵当権の目的となっている賃借権と所有権の混同(エ)はこの例外にあたり、賃貸人たる地位と転借人たる地位の混同(イ)についても判例は中間の賃借人(転貸人)の地位を害することから賃貸借・転貸借関係は当然には消滅しないとする。

結論

正しいのはウとオであり、選択肢5が正解である。ウは連帯債務における混同の絶対効(440条。旧438条)とそれに基づく求償(442条)の理解として正しく、オは保証人が債権者を相続した場合に混同を妨げる第三者保護の要請がないため原則どおり保証債務が消滅するという理解に合致する。

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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。