平成30年 司法試験 短答式 民法 第28問 解説
問題
Aが長期出張で不在中に,Aの居宅の生け垣の一部が強風により倒壊した。その後,Aの居宅の隣地に居宅を有するBがAのために義務なく行った行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Bが自ら生け垣を修理した場合には,Bは,Aに対し,その修理に対する報酬の支払を請求することはできない。
イ.Bが造園業者に依頼して生け垣の修理をさせた場合には,Bは,Aに対し,造園業者へ未払の請負代金を支払うよう請求することはできない。
ウ.Bが自ら生け垣を修理した後,台風により生け垣全体が倒壊した場合において,生け垣の修理がAの意思に反していたときは,Bは,Aに対し,その修理に要した費用の支払を請求することはできない。
エ.Bが自ら生け垣の修理を始めたが,途中で放置したために生け垣全体が枯れてしまった場合には,Aは,Bに対し,生け垣が枯れた分の損害の賠償を請求することはできない。
オ.Bが,Aの居宅の防犯だけでなくBの居宅の防犯も目的として自ら生け垣を修理した場合には,Bは,Aに対し,その修理に要した費用の支払を請求することはできない。
- ①ア ウ正解
- ②ア エ
- ③イ エ
- ④イ オ
- ⑤ウ オ
解説
要点
事務管理では報酬請求権はないが、費用償還請求権(702条)と代弁済請求権(702条2項が準用する650条2項)は認められる。本人の意思に反する管理は現存利益の限度でしか償還請求できず(702条3項)、他人のためにする意思は自己の利益と併存していても事務管理の成立を妨げない。
結論
正しいのはアとウであり、選択肢1が正解である。事務管理者は報酬請求権を持たない(ア)一方、本人の意思に反する事務管理では現存利益の限度でしか費用償還を請求できない(ウ)ため、生け垣が台風で全損した場合は請求できない。
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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
