平成30年 司法試験 短答式 憲法 第20問 解説
問題
憲法改正に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.国会法によれば,議員が憲法改正原案を発議するには,衆議院においては議員100人以上,参議院においては議員50人以上の賛成を要するが,その発議に当たっては,内容において関連する事項ごとに区分して行うものとされている。
イ.国会が発議した憲法改正に関する国民の承認は,衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の際に行われる国民投票によることも可能であるが,これらの選挙の際に行われる場合は日本国憲法の改正手続に関する法律は適用されない。
ウ.日本国憲法の改正手続に関する法律では,憲法改正案に対する国民投票運動に関し,公職選挙法により規制される選挙運動と比較すると,戸別訪問の禁止がないなど規制が緩和されている。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○正解
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
憲法改正原案の発議要件(衆100人・参50人以上)と内容関連事項ごとの区分発議は国会法68条の2・68条の3が定める。憲法改正の国民投票の手続は日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)が一元的に定めており、仮に国政選挙と同じ日に行われても同法が適用される。また国民投票運動には戸別訪問禁止など公職選挙法上の規制の多くが及ばない。
結論
ア○イ×ウ○の組合せが正しく、選択肢3が正解である。アは国会法上の発議要件と区分発議の規定に合致し、イは後段の「これらの選挙の際に行われる場合は国民投票法は適用されない」とする点で誤り、ウは国民投票運動に戸別訪問禁止規定がない点で正しい。
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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
