平成30年 司法試験 短答式 憲法 第18問ウ 解説
問題
旭川市国民健康保険条例違憲訴訟判決(最高裁判所平成18年3月1日大法廷判決,民集60巻2号587頁)に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.この判決は,法律の委任に基づき保険料の賦課要件を定めるべき条例が保険料率の決定等を市長に委任していることにつき,委任された事項の内容や保険料率に係る算定基準の定め方等を検討して,憲法第84条の趣旨に反しないものと判断した。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
憲法84条は租税について定めるが、租税以外の公課であっても賦課徴収の強制の度合い等において租税に類似する性質を有するものには同条の趣旨が及ぶ。市町村の国民健康保険の保険料はこれに当たるが租税そのものではないため84条は直接適用されない。条例が賦課総額の算定基準を定めた上で、算定に必要な専門的・技術的細目(保険料率の決定等)を市長の告示に委ねることは、委任事項の内容や算定基準の定め方等に照らし84条の趣旨に反しない。
結論
選択肢1が正しい。旭川市国民健康保険条例違憲訴訟判決は、条例が保険料率の決定等を市長に委任していることについて、委任された事項の内容や保険料率に係る算定基準の定め方などを検討した上で、憲法84条の趣旨に反しないと判断した。
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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
