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平成30年 司法試験 短答式 憲法 第8問 解説

問題

居住・移転の自由に関する次のアからエまでの各記述について,明らかに誤っているものの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。 ア.自衛官につき,防衛大臣が指定する場所に居住しなければならないとする法律の規定は,当該国民が自ら自衛官に志願した結果として課される制約であるところ,我が国の防衛のためいつでも職務に従事できる態勢にあることが求められるという自衛官の職務の性質に照らし,このような居住地の制限は合理的な制限であって合憲と解される。 イ.外務大臣において,著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者につき一般旅券を発給しないことができるとする法律の規定は,単に旅券の発給を制限するに過ぎず,海外渡航の自由を制約するものではないため合憲と解される。 ウ.住民が住所を変更したときには市町村長に届け出なければならない旨を義務付ける法律の規定は,住所・居所の決定や移転それ自体を制限するものではなく,規制態様が軽微である反面,住民票の整備により得られる公益が大きいことから合憲と解される。 エ.破産手続中の破産者につき,裁判所の許可なく居住地を離れることを禁止する法律の規定は,破産手続という限られた期間内にのみ適用されるものに過ぎず,仮に裁判所の許可が得られなくても破産手続が終結すれば自由に居住地を離れることができるため,居住・移転の自由に対する制約が認められず合憲と解される。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③ア エ
  4. ④イ ウ
  5. ⑤イ エ正解
  6. ⑥ウ エ

解説

要点
居住・移転の自由(憲法22条1項)は経済的自由にとどまらず人身の自由的性格も持つとされ、旅券発給拒否も破産者の居住制限も『自由の制約はない』と言い切るのは誤り。制約の存在を認めた上で公共の福祉による合理的制限として合憲とするのが判例・通説の論理構造である。

結論

誤っているのはイとエであり、選択肢5が正しい。旅券発給拒否も破産者の居住制限も、いずれも居住・移転(海外渡航を含む)の自由に対する制約そのものは存在するとした上で、公共の福祉による合理的な制限として合憲と説明されるのが正しい論理であり、「制約自体がない」とする点で誤っている。

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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。