平成30年 司法試験 短答式 刑法 第1問 解説
問題
刑罰論に関する次の各【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち,誤っているものを2個選びなさい。【見 解】A.刑罰の目的は,行為者が将来再び犯罪を行うのを予防することにある。B.刑罰の目的は,刑罰による威嚇を通して一般人が犯罪を行うのを予防することにある。C.刑罰は,犯罪を行った者が果たさなければならないしょく罪である。D.刑罰の目的は,処罰により行為者の行為が犯罪であると公的に確認され,これを通して一般人が犯罪を行うのを予防することにある。【記 述】
1.Aの見解に対しては,軽微な犯罪を行った者であっても,その更生に必要であれば,長期の拘禁刑を科すことが正当化されるおそれがあるとの批判が可能である。
2.Bの見解に対しては,刑罰は重ければ重いほどよいという考え方に陥るおそれがあるとの批判が可能である。
3.Cの見解は,軽微な犯罪を行った者であっても,一般予防の必要性が高いときはその刑を重くしなければならないとの考え方に親和的である。
4.Cの見解に対しては,犯罪を行った者に対し,その処罰を猶予する余地がなくなるとの批判が可能である。
5.Dの見解は,自由意思の存在を認めない決定論を前提として初めて成り立つものである。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5正解
- ⑩4と5
解説
要点
特別予防(A)=教育刑論、消極的一般予防(B)=威嚇による予防、応報刑論(C)=罪責に応じた刑罰、積極的一般予防(D)=規範確証機能、という4つの刑罰論の特徴と典型的批判をセットで押さえる。応報刑論は一般予防の必要性で刑を加重する考えとは相容れず、決定論を前提とするとされるのはむしろ特別予防論(近代学派)であって、積極的一般予防論は決定論を前提として初めて成り立つものではない点が本問の急所。
結論
誤っている記述は3と5であり、選択肢9(3と5)が正しい。Cの応報刑論は行為責任に応じた刑罰を科すという考え方であって一般予防の必要性で刑を加重する発想とは結び付かず、Dの積極的一般予防論は決定論を前提として初めて成り立つものではないため、いずれの記述も刑罰論の理解として誤っている。
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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
