平成29年 司法試験 短答式 民法 第17問 解説
問題
債権者代位権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.債権者は,自己の債権の履行期が到来していなくても,保存行為については,債務者に代位して債務者の権利を行使することができる。
イ.AとBがCに対していずれも150万円の金銭債権を有している場合において,CがDに対し100万円の金銭債権を有しているときは,Aは,自己の債権を保全するため,50万円の限度でCのDに対する債権を代位行使することができる。
ウ.金銭債権の債権者Aが,債務者Bの第三債務者Cに対する甲動産の引渡請求権を代位行使する場合,Aは,Cに対し,Aの債権額にかかわらず,Aに甲動産を引き渡すことを求めることができる。
エ.債権者Aが債務者Bの第三債務者Cに対する債権を代位行使する場合において,CがBに対する債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出したときは,Aは,BがCに対して主張することができる再抗弁事由のほか,Aの独自の事情に基づく再抗弁も提出することができる。
オ.土地の所有者Aからその土地を賃借したBは,その土地を不法に占有するCがいる場合,賃借権について対抗要件を具備しているか否かにかかわらず,賃借権を保全するために,AのCに対する所有権に基づく返還請求権を代位行使することができる。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ エ正解
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
金銭債権を被代位権利とする場合、代位債権者は自己の債権額の限度で代位行使できるが、他の債権者との按分計算は不要であり、被代位権利が自己の債権額の範囲内であれば全額を代位行使できる(423条の2)。被代位権利が金銭の支払・動産の引渡しを目的とするときは自己への給付を請求できる(423条の3)。また、代位債権者は債務者の権利をそのまま行使する立場にすぎないので、第三債務者の抗弁に対して債権者固有の事情に基づく再抗弁は提出できない。
結論
誤っているのはイとエであり,選択肢3が正しい。イは代位行使できる金額の算定方法を誤っており,エは代位債権者が提出できる再抗弁の範囲を誤って広げている。
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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
