平成29年 司法試験 短答式 憲法 第16問ウ 解説
問題
内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.憲法第73条第6号は,内閣の政令制定権を規定しているところ,法律を執行するための必要な細則を定める執行命令及び法律が政令に委任した事項を定める委任命令は許されるが,既存の法律に代替する内容を定める代行命令は許されない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
政令として許されるのは執行命令と委任命令のみであり、既存の法律に代替する内容を定める代行命令は、法律から独立して発せられる独立命令と同様、国会中心立法の原則に反し許されない。
結論
記述は正しく、選択肢1が妥当である。憲法73条6号は政令制定権を定めるが、そこで許容されるのは法律の執行細則を定める執行命令と、法律の委任を受けて定める委任命令のみであり、既存の法律に代わる内容を定める代行命令は許されない。
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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
