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平成29年 司法試験 短答式 憲法 第11問 解説

平29司法 第11問憲法人身の自由の過去問

問題

刑事補償請求権に関する次の学生アからエまでの各発言について,正しいものの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。 ア.「抑留又は拘禁という人権制限措置を受けたけれども結果として無罪とされた者に,相応の補償をすることによって,公平の要請を満たそうとするのが憲法第40条なんだね。」 イ.「無罪判決を受けた刑事被告人が,抑留又は拘禁されたことを理由に,憲法第17条に定める国家賠償を求め得るケースはあり得ないからね。」 ウ.「憲法第40条は『無罪の裁判を受けたとき』について定めているけど,この文言の意味について,無罪判決が確定したとき又は一旦確定していた有罪判決が再審の結果取り消されて無罪が言い渡されたときを意味すると解する説によれば,同条は免訴や公訴棄却の裁判を受けた場合についても補償することを要請していることになるよ。」 エ.「不起訴となった事実Aに基づく抑留又は拘禁であっても,そのうちに実質上は無罪となった事実Bについての抑留又は拘禁であると認められるものがあるときは,その部分の抑留又は拘禁も憲法第40条の『抑留又は拘禁』に包含されるとした最高裁判所の判例があったな。」
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③ア エ正解
  4. ④イ ウ
  5. ⑤イ エ
  6. ⑥ウ エ

解説

要点
憲法40条の刑事補償と17条の国家賠償は要件(無過失責任か違法性が必要か)が異なる別制度であり、両者は競合しうる。「無罪の裁判」の意義について限定説を採ると免訴・公訴棄却は含まれない点にも注意。

結論

正しいのはアとエであり、選択肢3が正解である。アは憲法40条が定める刑事補償の趣旨(公平の見地からの結果責任的補償)を正確に述べており、エは不起訴事実に基づく抑留拘禁のうち実質上無罪となった事実に対応する部分も40条の対象になるとした最高裁判例の内容と合致する。

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。