平成28年 司法試験 短答式 民法 第2問 解説
問題
錯誤に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.法律行為の要素に錯誤が生じ,その錯誤により意思表示をした場合であっても,その意思表示の時から20年が経過すれば,表意者は,錯誤による意思表示の無効を主張することができない。
イ.相手方の詐欺により法律行為の要素に錯誤が生じ,その錯誤により意思表示をした場合であっても,表意者は,錯誤による意思表示の無効を主張することができる。
ウ.Aを売主,Bを買主とする売買契約に基づく商品の売買代金をCが立替払する旨の契約がBC間で締結され,BのCに対する立替金償還債務をDが連帯保証した場合において,Dが,CD間の連帯保証契約締結当時,実際にはAB間の売買契約が存在しないことを知らなかったときは,Dは,CD間の連帯保証契約について錯誤による無効を主張することができる。
エ.他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は,特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとしても,連帯保証契約について錯誤による無効を主張することができない。
オ.Aの所有する甲土地の売買契約が,Bを売主,Cを買主として成立した場合において,Cは,BC間の売買契約締結当時,甲土地がBの所有するものでなければ売買をしない旨の意思表示をしたとしても,BC間の売買契約について錯誤による無効を主張することができない。
- ①ア ウ
- ②ア オ
- ③イ ウ正解
- ④イ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
錯誤の成否は「要素の錯誤」該当性と「動機の表示(契約内容化)」の有無で判断し、詐欺による錯誤では詐欺取消しと錯誤の主張が重畳的に可能である点、保証契約における主債務の発生原因(売買契約)の不存在についての錯誤は要素の錯誤となり得る点を押さえる。
結論
正しいのはイとウであり、選択肢3が正解である。イは詐欺による意思表示であっても要素の錯誤があれば錯誤による主張と詐欺取消しを表意者が選択的に主張できるという理解に沿うものであり、ウは立替払契約に基づく債務の連帯保証について、主債務の発生原因である売買契約が存在しないことを知らずに保証した者に要素の錯誤を認めた判例(いわゆる空クレジットの事案に関する最判平成14年7月11日)に沿うものである。
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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
