SaySayLaw

大判大正5年12月25日

主債務者が時効完成後に時効の利益を放棄しても、その効力は保証人に及ばず、保証人は主債務の時効を援用できる。

民法時効多数当事者の債権債務・保証本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H26・司法R4

解説

事案

主たる債務について消滅時効が完成した後、主債務者が時効の利益を放棄した。その後、保証人が主債務の消滅時効を援用して保証債務を免れることができるかが争われた。

  • 主債務者は、時効完成後に時効の利益を自ら放棄している(事前の放棄ではない)。
  • 保証人は、主債務が時効で消滅すれば、付従性により保証債務も消滅するという関係にある。
  • 問題は、主債務者の放棄によって主債務の時効が「なかったこと」になり、その効果が保証人にも及ぶのか、それとも保証人はなお独自に主債務の時効を援用できるのか、という点である。

争点

  • 主債務者が時効完成後に時効の利益を放棄した場合、その効力は保証人に及ぶか(時効利益の放棄の効力は絶対的か相対的か)
  • 主債務者の放棄後も、保証人は主債務の消滅時効を援用できるか

判旨

主たる債務者が時効の利益を放棄しても、その効力は保証人に及ばない。保証人はなお主債務の消滅時効を援用できる。

答案用の規範:

  • 時効利益の放棄の効力は相対的であり、放棄した者についてだけ生じ、他の援用権者には及ばない。
  • したがって、主債務者が時効完成後に時効の利益を放棄しても、保証人は独立して主債務の消滅時効を援用でき、援用すれば付従性により保証債務も消滅する。

この判例は判決全文を入手できなかったため、教材での扱いをもとに解説しています。細部は判例集などで確かめてください。

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。