大判大正14年1月22日
正犯との意思連絡がなくても、正犯行為を認識して幇助すれば従犯が成立する(片面的幇助の肯定)とした判例
刑法教唆・幇助・共犯の諸問題本試験で 7 問(短答 7・論文 0)
出題:司法H24・司法H28・司法R6・司法R8・予備H24・予備R6・予備R8
解説
事案
被告人は、正犯者が賭博場を開張して利益を図ろうとしていることを知っていた。そのうえで、賭博場に客を誘い込み、賭博をさせた。正犯者の側は、被告人のこの幇助の事実を認識しておらず、両者の間に意思の連絡はなかった。
そこで、正犯者との意思連絡を欠く被告人に、賭博場開張図利罪(刑法186条2項)の従犯(刑法62条1項)が成立するかが問題となった。
なお、本判例は判決全文を確認できていない。事案の細部(誘引の具体的態様、正犯者の処断など)は不明であり、ここでは教材に記載された範囲にとどめる。
争点
- 従犯(刑法62条1項)の成立に、正犯者と幇助者の間の意思連絡を要するか(片面的幇助の可否)
- 正犯者が幇助の事実を知らない場合にも、賭博場開張図利罪の従犯が成立するか
判旨
結論:被告人に賭博場開張図利罪の従犯が成立する。
規範:従犯の成立には、正犯者と幇助者の間の意思連絡を要しない。正犯者が幇助の事実を知らなくても、幇助者が正犯の行為を認識してこれを幇助すれば、従犯が成立する。
答案用の形:「刑法62条1項は『正犯を幇助した』ことを要件とするにとどまり、正犯者との意思連絡を要求していない。したがって、幇助者が正犯の実行行為を認識しつつこれを容易にする行為をした以上、正犯者がその事実を知らなくても幇助犯が成立する(片面的幇助)。」
この判例は判決全文を入手できなかったため、教材での扱いをもとに解説しています。細部は判例集などで確かめてください。
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
