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大判昭和8年12月11日

借地人が借地上の自己所有建物を第三者に賃貸しても、敷地の転貸にはあたらない(民法612条の問題にならない)

民法賃貸借・使用貸借本試験で 2 問(短答 1・論文 1)

出題:司法H22・司法H29

解説

事案

土地の賃借人が、借りた土地の上に自分の所有する建物を持っていた。賃借人はその建物を第三者に賃貸した。

そこで、建物の賃貸が敷地(借地)の転貸にあたるかが問題となった。転貸にあたるなら、賃貸人の承諾のない無断転貸として、土地賃貸人は民法612条により賃貸借を解除できる。

争点

  • 土地賃借人が借地上の自己所有建物を第三者に賃貸することは、民法612条にいう土地の「転貸」にあたるか
  • 土地賃貸人は、建物の賃貸を理由に民法612条2項で土地賃貸借を解除できるか

判旨

結論:土地賃借人が借地上の自己所有建物を第三者に賃貸しても、敷地である土地を転貸したことにはならない。

規範(答案用):「土地の賃借人が借地上に所有する建物を第三者に賃貸しても、敷地の転貸にはあたらない。」

したがって次のようになる。

  • 建物の賃貸に土地賃貸人の承諾(民法612条1項)は要らない。
  • 土地賃貸人は、建物の賃貸を理由に無断転貸として土地賃貸借を解除(同条2項)することはできない。

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