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阪神電鉄事件

大判昭和7年10月6日

胎児の間に親族が胎児のためにした和解は出生した子を拘束しないとし、停止条件説を採ったと理解される判例

民法不法行為民法総則(権利能力・行為能力)当事者・当事者能力本試験で 6 問(短答 6・論文 0)

出題:司法H23・司法H30・司法R4・司法R5・予備H23・予備H26

解説

事案

Aが電車にはねられて死亡した。当時、Aの内縁の妻Bは胎児Xを懐胎していた。Xの出生前に、親族が胎児Xのためにも加害者側と和解をした。その後Xが出生し、加害者に対して損害賠償を請求した。そこで、出生前にされた和解の効果が出生したXに及び、Xの請求を妨げるかが問題となった。

争点

  • 民法721条の「既に生まれたものとみなす」とは、胎児の間から権利能力を認める趣旨か、生きて生まれたときに遡って権利能力を認める趣旨か
  • 胎児である間に、母・親族などが胎児を代理して損害賠償請求権を処分(和解)できるか
  • 出生前にされた和解は、出生した子を拘束するか

判旨

胎児である間は、母その他の者が胎児を代理して和解する権限はない。したがって、出生前に親族が胎児のためにした加害者との和解の効果は、出生した子に及ばない。大審院はこのように判断し、子の損害賠償請求を認めた。

  • 規範:民法721条は、胎児が生きて生まれたときに、不法行為の時に遡って権利能力を取得させる趣旨である。胎児である間は権利能力がなく、胎児を代理して権利を行使・処分することはできない。
  • この判断は、一般に停止条件説を採ったものと理解されている。

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