SaySayLaw

自衛官合祀訴訟(自衛官合祀事件)

最大判昭和63年6月1日

殉職自衛官の合祀申請への地連職員の協力は宗教的活動に当たらず、静謐な宗教的環境の利益は直ちに法的利益とならないとした

憲法信教の自由・政教分離思想・良心の自由本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H28・司法R1・司法R6

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和57(オ)902 自衛隊らによる合祀手続の取消等請求事件
裁判
判決・破棄自判
判例集
民集 第42巻5号277頁
参照法条
憲法20条,民法709条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 私的団体が護国神社に対し殉職自衛隊員の合祀を申請する過程において自衛隊職員のした行為が憲法二〇条三項にいう宗教的活動に当たらないとされた事例 二 死去した配偶者の追慕、慰霊等に関して私人がした宗教上の行為によつて信仰生活の静謐が害された場合と法的利益の侵害の有無

裁判要旨

一 社団法人E会のF支部連合会がa県護国神社に対して殉職自衛隊員の合祀を申請する過程において、自衛隊Aiの職員が合祀実現により自衛隊員の社会的地位の向上と士気の高揚を図る意図、目的の下に右連合会に協力して、他のAiに対し殉職自衛隊員の合祀状況等を照会し、その回答を右連合会会長に閲覧させるなどした行為は、宗教とのかかわり合いが間接的で、職員の宗教的意識もどちらかといえば希薄であり、その行為の態様からして国又はその機関として特定の宗教への関心を呼び起こし、あるいはこれを援助、助長、促進し、又は他の宗教に圧迫、干渉を加える効果をもつものと一般人かち評価される行為とは認められず、憲法二〇条三項にいう宗教的活動に当たらない。 二 死去した配偶者の追慕、慰霊等に関して私人がした宗教上の行為によつて信仰生活の静謐が害されたとしても、それが信教の自由の侵害に当たり、その態様、程度が社会的に許容し得る限度を超える場合でない限り、法的利益が侵害されたとはいえない。 (一、二につき補足意見、反対意見がある。)

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被上告人は、昭和33年に洗礼を受けたキリスト教徒である。夫X(自衛隊員。生前は特に宗教を信仰していない)は、昭和43年に公務中の交通事故で死亡した。被上告人は、教会の納骨堂に遺骨を納め、キリスト教の信仰の下でXを追悼していた。

社団法人県隊友会(判決文では県E会)は、遺族の要望を受け、県護国神社に殉職自衛隊員の合祀を働き掛けた。自衛隊山口地方連絡部(地連)の職員は、これに次の協力をした。

  • 九州各県の地連への合祀状況の照会と、その回答を県隊友会会長に閲覧させること
  • 奉斎準則・募金趣意書の起案、募金の管理
  • 除籍謄本・殉職証明書の取寄せ

昭和47年3月、県隊友会は同会長名義で、Xを含む27名の合祀を申請した。神社は同年4月に合祀の鎮座祭を斎行した。被上告人は地連職員に合祀を断る旨を告げていたが、申請は撤回されなかった。

被上告人は国に対し損害賠償等を請求した。第一審・原審は損害賠償請求を認容し、国が上告した。

争点

  • 本件合祀申請は地連職員と県隊友会の共同行為といえるか
  • 合祀申請過程での地連職員の行為は憲法20条3項の「宗教的活動」に当たるか
  • 政教分離規定に違反する行為は私人に対する関係で当然に違法となるか
  • 静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送る利益(宗教上の人格権)は不法行為法上の法的利益か

判旨

原判決を破棄し、第一審判決を取り消して、請求を棄却した。

  • 共同行為性:合祀は神社の自主的判断で決まる事柄である。地連職員の関与は事務的協力にとどまり、本件合祀申請は実質的にも県隊友会単独の行為である。
  • 宗教的活動の基準:「宗教的活動」とは、宗教とかかわり合いをもつすべての行為ではない。目的が宗教的意義をもち、効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる行為をいう。行為の場所、一般人の宗教的評価、行為者の意図・目的・宗教的意識、一般人への効果・影響等の諸般の事情を考慮し、社会通念に従って客観的に判断する(津地鎮祭判決)。
  • 当てはめ:本件の職員の行為は、宗教とのかかわり合いが間接的で、宗教的意識も希薄であり、宗教的活動に当たらない。
  • 制度的保障:20条3項は制度的保障規定である。違反行為も、信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法とならない。
  • 法的利益:私人間で信教の自由の侵害があり、その態様・程度が社会的に許容し得る限度を超える場合に限り、民法1条・90条・不法行為規定等の運用で保護される。静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送る利益は、直ちに法的利益とは認められない。

判決文から

「当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいい」

津地鎮祭判決の目的効果基準を踏襲した部分

「憲法二〇条三項の政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではなく」

政教分離規定の法的性格(制度的保障)

「憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない。」

政教分離違反と国賠・不法行為上の違法の切断

「信教の自由の保障は、何人も自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきである。」

宗教的寛容の要請。結論を支える中核

「原審が宗教上の人格権であるとする静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものは、これを直ちに法的利益として認めることができない性質のものである。」

宗教上の人格権の法的利益性の否定。頻出

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。